最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)471 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人木村順次郎の上告理由第一点について。
論旨の実質は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を論難するものにす
ぎず、上告適法の理由と認められない。
同第二点、第三点について。
原判決の確定した事実関係の下では、信義則及び禁反言の法理違反の主張を排斥
した原判決の判断は首肯し得ないものではなく、引用の判例は適切でない。それ故
所論は採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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