大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)471 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人木村順次郎の上告理由第一点について。

論旨の実質は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を論難するものにす

ぎず、上告適法の理由と認められない。

同第二点、第三点について。

原判決の確定した事実関係の下では、信義則及び禁反言の法理違反の主張を排斥

した原判決の判断は首肯し得ないものではなく、引用の判例は適切でない。それ故

所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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